確定申告と医療費控除と、もうひとつ。

今年もこのシーズンが来ました、確定申告。
私の方にも毎年のようにご相談があります。
ファイナンシャルプランナーは税務の取り扱いについては注意しなければならず
当然税理士ではありませんので、税に関してはあくまで一般的なご案内しかできませんのでご了承ください。

ところで、この記事中にあります
「セルフメディケーション税制」に関しては新しい優遇措置で
昔からある医療費控除と「どちらかを選んで優遇をうける」ものです。
医療費に関しては突発的な出費になりますので
最終的に「セルフメディケーション税制」か「医療費控除」か選ぶ時に
レシートや領収書が無い様なことになるとよくありません。
ですので、「セルフメディケーション税制」の対象商品(スイッチOTC医薬品)である市販薬を購入した場合は
お手数ではありますがレシートや領収書を保管しておくのが良いですね。
対象商品にはわかるようにレシートに印がついています。
セルフメディケーション税制に関して、さらにわかりやすい記事を載せますので
ご参考になさってください。
健康診断や予防接種を受けていることが前提でのセルフメディケーション税制ですので
ただ単にレシートを保管しておくだけではいけませんので、ご注意ください。



芙蓉プランニング

【保険を売らないFP】2級FP技能士(きんざいFPセンター正会員)として「相談」「講師」「執筆」「資格取得」を軸に業務を行っています。FP資格取得レッスン、マネー勉強会、コンサルティング、セミナー講師など。FP業務の他、対話力インストラクターや集客力アップアドバイスも行っています。

0コメント

  • 1000 / 1000